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借地の問題 三浦海岸公園墓地は敷地全体が借地である。 40年ほど前に当時の経営者石川一男氏が地主の杉田半六氏と著しく高額な借地料で契約したものです。両者間で何度も訴訟が起きて問題を先送りする形で三浦海岸公園墓地は借地料が210万円/月となりました。日本墓園側はこれが払えず滞納しがちでした。 その後日本墓園の財団法人取り消しとなり清算法人となって、ますます支払えず、清算人は地代の減額訴訟を行い横浜地裁では勝訴したものの高裁で逆転して、地代は210万円/月となりました。その後調停を求めましたが減額には至らず固定してしまいました。 その後も杉田半六氏の相続人の代理人と交渉しましたが、減額には応じてもらえず。現在に至っている状況です。 この高額な地代は三浦海岸公園墓地の建募者が納入する管理料を上回っているため、不足する地代は横浜霊園の管理料を一部充てていることになります。 第8条 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。ただし、地方公共団体が墓地等を経営する場合又は市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。 |
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